生活道路での自動車の法定速度引き下げについて

 令和8年9月1日から、生活道路(主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない一般道路)での法定速度が時速30kmとなります。

 自動車の最高速度制限については、

(1)道路標識等により最高速度が指定されているときは、その最高速度をこえる速度で進行してはならない。

(2)道路標識等により最高速度が指定されていないときは、車の種類によって定められている最高速度(法定速度)をこえる速度で進行してはならない。

と定められており、(2)のうち、一般道路での自動車の法定速度については、

【法定速度が時速60kmの一般道路】

 ①中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

 ②中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

となります。

 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じた安全な速度で進行することが大切です。

 ドライバーの皆さんは、特に生活道路においては、「歩行者が優先」という意識を持って運転してください。