普通免許・準中型免許の受験年齢引き下げについて
令和8年4月1日施行の道路交通法一部改正により、普通自動車仮免許(普通仮免許)と準中型自動車仮免許(準中型仮免許)が取得可能となる年齢が現行の18歳から17歳6ヶ月に引き下げられました。
普通自動車免許(普通免許)と準中型自動車免許(準中型免許)が取得可能な年齢は18歳のままですが、この改正により、誕生日が1月から3月の「早生まれ」の高校3年生も18歳になる前に指定自動車教習所(自動車学校)を卒業できることとなり、自動車学校への入校時期が柔軟に選択できるようになりました。
改正の内容などについては、以下のとおりです。
1 概要
① 普通仮免許・準中型仮免許の取得可能年齢
改正前 満18歳以上
改正後 満17歳6ヶ月以上
② 普通免許・準中型免許試験の受験可能年齢
改正前 満18歳以上
改正後 満17歳6ヶ月以上
③ 普通免許・準中型免許の取得可能年齢
改正前 満18歳以上
改正後 満18歳以上(変更なし)
▼17歳6ヶ月になる日(例)
| 18歳の誕生日 | ➡ | 17歳6ヶ月になる日 |
|---|---|---|
| 2月28日 | ➡ | 前年の8月28日 |
| 8月28日 | ➡ | 2月28日 |
| 8月29日 | ➡ | 3月1日(※うるう年の場合は2月29日) |
| 8月30日 | ➡ | 3月1日 |
| 8月31日 | ➡ | 3月1日 |
2 年齢条件の引き下げについて
これまで、普通仮免許と準中型仮免許、普通免許・準中型免許の受験資格は満18歳以上とされており、特に、高校3年生のうち誕生日が1月から3月までの「早生まれ」の方は3月末までに自動車学校を卒業できる割合が低く、高校卒業後に就職を予定しているにもかかわらず就職までに運転免許を取得することが困難な場合などがありましたが、この改正により、就職や進学、転居を伴う新生活が余裕を持ってスタートできることとなります。
また、「早生まれ以外」の高校生でも、運転免許試験の受験をより早期に行うことができることとなり、自動車学校への入校時期等について、より柔軟に選択できることが期待されます。
3 注意点
- 普通免許・準中型免許(いわゆる本免許)を取得できるのは18歳になってからです。自動車学校を卒業し、本免許試験に合格したとしても、免許取得前に自由に運転できるわけではありません。
- 北海道内の運転免許試験場で本免許試験を受験し合格すると、免許の申請に必要な書類が交付されますが、転居により受験した運転免許試験場以外で免許の申請を行う場合は、必要書類や手続きの方法が異なる場合があります。
- 入校のご相談やお申込みは、各自動車学校までお願いします。

